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法人成りとは、個人として事業を行っていた者が事業規模等の拡大により事業主体を法人格に変更することをいいます。つまり、法人を設立して今まで個人で行っていた事業をその法人に引き継ぐということです。
この場合、法人の設立日を境に設立前の費用収益は個人事業に帰属し、設立後の費用収益は法人事業に帰属することとなります。従って、設立前の事業活動にともなう所得は所得税の申告を行い、設立後の事業活動にともなう所得は法人税の申告を行うこととなります。
また、今まで個人事業で使用していた資産を法人に引き継ぐ場合、資産を個人から法人に売却し、個人について譲渡所得が生じたときは確定申告の対象となります。また、消費税にも注意が必要です。
法人成りにあたっては、法人の設立登記を行い、税務署等に個人事業の廃止届等を提出し、法人の設立届等を提出するといった手続が必要です。
法人成りをご検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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