ごあいさつ
プロフィール
事務所案内
ブログ
個人情報保護方針
特定商取引に関する
 法律表示


新規開業
事業承継
節税対策
確定申告
相続対策
法人成り
医業経営
ご契約までの流れ
料金表


よくあるご質問
税務Q&A
リンク集
税理士サーチ
小冊子プレゼント
鳥取県鳥取市の税理士事務所/鳥取市/米子市/倉吉市/事業承継/相続対策/医業経営/新規開業/節税対策

URL:http://www.sakamoto-zei.com  E-mail:info@sakamoto-zei.com
Copyright(c)2007 阪本税務会計事務所.All Rights Reserved.
阪本税務会計事務所



確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年3月15日までに申告書を所轄税務署に提出し、必要な税金を納めることです。




 ・サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える方

 ・給与を2カ所以上からもらっている方

 ・サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万
  円を超える方
  ※所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。

 ・サラリーマンでストックオプションを行使した方

 ・個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方

 ・不動産を売却して、売却益が発生した方

 ・同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗
  等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方

 ・所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的
  年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて納付税額のある方

 ・退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出
  しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が
  正規の税額よりも少ない方




 ・年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける方
 
 ・年末調整を受けたサラリーマンで住宅ローン控除(初年度のみ)の適用を
  受ける方

 ・年末調整を受けたサラリーマンで寄付金控除の適用を受ける方

 ・年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除(災害・盗難等)の適用を受け
  る方

 ・サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった方

 ・年末調整の際に、所得控除の申請もれがあった方

 ・予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方

税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。通常の確定申告は翌年2月15日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。もちろん3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。




 
 個人の節税対策



居住用の土地や家屋を売却した場合には、さまざまな税制の優遇措置があります。不動産を譲渡する場合には、細心の注意が必要です。

ご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。


〒680-0844 鳥取県鳥取市興南町61-2 興南シティ1F6号  TEL:0857-30-3001 FAX:0857-30-3002