■ごあいさつ ■プロフィール ■事務所案内 ■ブログ ■個人情報保護方針 ■特定商取引に関する 法律表示 ■新規開業 ■事業承継 ■節税対策 ■確定申告 ■相続対策 ■法人成り ■医業経営 ■ご契約までの流れ ■料金表 ■よくあるご質問 ■税務Q&A ■リンク集 ■税理士サーチ ■小冊子プレゼント |
![]()
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年3月15日までに申告書を所轄税務署に提出し、必要な税金を納めることです。
![]()
・サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与を2カ所以上からもらっている方
・サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万
円を超える方
※所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。
・サラリーマンでストックオプションを行使した方
・個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
・不動産を売却して、売却益が発生した方
・同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗
等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
・所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的
年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて納付税額のある方
・退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出
しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が
正規の税額よりも少ない方
![]()
・年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける方
・年末調整を受けたサラリーマンで住宅ローン控除(初年度のみ)の適用を
受ける方
・年末調整を受けたサラリーマンで寄付金控除の適用を受ける方
・年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除(災害・盗難等)の適用を受け
る方
・サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった方
・年末調整の際に、所得控除の申請もれがあった方
・予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方
税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。通常の確定申告は翌年2月15日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。もちろん3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。
![]()
個人の節税対策
居住用の土地や家屋を売却した場合には、さまざまな税制の優遇措置があります。不動産を譲渡する場合には、細心の注意が必要です。
ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
