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【配偶者の税額軽減】

配偶者に対する相続税については、軽減措置が講じられており、配偶者の相続財産が、課税価格の合計額に対して法定相続分以下である場合、または、配偶者の相続財産が16,000万円以下である場合には、配偶者の税額はゼロとなります。
この適用を受けるには、原則として相続税の申告書にその適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、一定の書類を添付して申告する必要があります。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていないと、配偶者の税額軽減の適用は受けることができません。
なお、申告期限までに遺産が未分割であったことなどの事由により、配偶者の税額軽減の特例の適用を受けられなかった場合においても、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割が調った場合には、更正の請求などの手続によって、配偶者の納付すべき相続税額が減額されます。


【小規模宅地等の特例】

この特例は、被相続人または相続人と生計を一にしていた親族の事業の用や居住の用に供されていた宅地等(棚卸資産に該当するものを除く。)のうち、その用途区分等に応じ一定の面積(200㎡、240㎡または400㎡)までの部分については、通常の評価額から一定の割合(50%または80%)が減額できるという制度です。
この特例は、相続税の申告期限までにその適用を受ける宅地等について遺産分割を行い、その内容を記載した明細書を申告書に添付しなければ適用することができません。
なお、上記配偶者の税額軽減の場合と同じように、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割できれば、この特例を適用することができます。


【物納財産】

相続税は相続税の申告期限までに金銭で一括納付するのが原則です。しかし、一定の要件を満たせば金銭による一括納付が困難であるときには「延納」が認められ、その延納による納付が困難な場合には「物納」が認められます。延納制度や物納制度は相続税納付の特例であり、申告期限までに申告書を税務署に提出し、定められた適用要件を満たしていなければ適用することができません。


【農地等の相続税の納税猶予】

農業相続人が、農地等を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件の下に、その農地等に係る相続税について納税が猶予されます。
この農地等の納税猶予の規定の適用を受けるためには、相続税の申告期限までにその農地等を取得し、かつ、農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。このため、申告期限までに遺産分割が調わない場合には、農地等に係る納税猶予の適用を受けることができなくなります。


【取得費加算の特例】

相続または遺贈により財産を取得した人が、その相続等により取得した財産のうち譲渡所得の基因となるものを、その相続に係る相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合、その譲渡した資産の取得費に、一定の算式で計算した金額を加算することができます。
しかし、遺産分割が行われなかった場合には、譲渡所得の計算において、相続税の取得費加算の特例を活用することのできる期限が経過していまい、譲渡所得税軽減の適用が受けられなくなる場合があります。




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